大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4295 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人芝権四郎の上告趣意(後記)中第一点は、憲法違反を主張するけれども原

審が弁護人の証人尋問の請求を却下したからといつて、憲法三七条二項に違反する

ものでないこと、及び、裁判が迅速を欠いたとしても、そのことは、判決に影響を

及ぼさないことが明らかであるから、これを以つて原判決を破棄する理由とならな

いことは、いずれも当裁判所の判例とするところである。 (昭和二二年(れ)第

二三〇号、昭和二三年七月二九日大法廷判決、昭和二三年(れ)第八八号、同年六

月二三日大法廷判決、同年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大法廷判決参照)。

同第二点は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであ

つて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年四月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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